特集
2020.07.13
20代の就職・転職を考える 11
海外学生と日本を繋ぐ「インターンシップ」。
一般社団法人 日本インターンシップ支援協会 日本受入統括責任者 塚越一嘉さん

一般社団法人 日本インターンシップ支援協会
東南アジア諸国をはじめとする「大学」、そこに在籍する「学生(インターン生)」、インターン生の受入をする「企業」の三者間で、インターンシップが円滑に行われるためのパイプ役を務めている日本インターンシップ支援協会。ベトナム・中国・モンゴル・韓国等の海外の大学との産学協定の契約、インターンシップ参加希望者への募集説明会の開催から面接、日本企業とのマッチング支援、日本滞在時の支援等、企業への説明から学生の受入れから帰国まで幅広い支援活動に取り組んでいます。単位取得として来日する学生向けの「実習カリキュラム」の立ち上げ、構築のサポートにも取り組んでいることが特徴です。
1,000名弱が参加した「外国人インターンシップ」。
――事業について、簡単にお聞かせください。
海外学生を、日本の企業でインターンシップ生として受け入れるための支援を行っています。この制度は、在留資格「特定活動」制度を使うことで、外国の大学と日本の企業が「産学協定契約」を交わし、海外の大学が「正規」の海外実習カリキュラムとして海外職業体験(インターンシップ)を行い、インターンに参加した学生に対して「卒業単位」を付与するものになります。ベトナム・中国・モンゴル・韓国を中心とした、主にアジア圏の大学と協定を結び、協会設立までの手続き実績を含めこれまでの6年間で、既に累計929名の学生を受け入れました。日本の宿泊施設や観光業、食品工場・商業施設・空港・物流・IT企業等、様々な業界の企業で、インターンシップを実施しています。
――インターンシップの受入れには、煩雑な手続きも多いようですね。
私どもの事業の大きな特徴としては、外国人の「アルバイト」や「派遣社員」、あるいは「技能実習生」の斡旋ではなく、あくまで「インターンシップ」支援ということです。インターンシップでは雇用契約を結ばない実習生という立場であることもあり、学生の受け入れにあたって実習生のレポートや活動記録が必要になる等、その手続きは複雑なものになっています。これらの書類は、インターン生の在籍大学や出入国在留管理庁に対して提出する資料として欠かせません。また、日々改正される法・制度の改訂にも対応していかなければなりません。それらの手続きや、受入企業が行う在留資格(ビザ)申請はとても重要なものですので、当協会では大学・学生と企業の橋渡し役として、専門知識を持つ「行政書士」の先生にもその手続きの協力をいただきながら、入国後に必要な手続きのサポート(住民登録・国民健康保険の加入)や企業様へのカリキュラム実施の指導等を行っております。